妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
妊娠・出産のお金 / すべての妊婦の方へ
結論妊娠の届出をしたあとに5万円、出産予定日の8週間前以降にもう5万円×おなかの子どもの数が支給されます。1人なら合計10万円、双子なら15万円です。所得制限はありません。申請先は、住民票のある市区町村です。
期限:妊娠届出のとき(1回目)/出産予定日の8週間前以降(2回目)
1 もらえる人
- 医療機関で胎児の心拍が確認できた妊婦の方(この確認をもって「妊娠」とされます)
- 日本国内に住所がある方
- 所得による制限はありません
流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、2回目の給付の対象になります(医療機関で確認された日以降に届出ができます)。
この制度は2025年(令和7年)4月から法律にもとづく制度になりました。それまでの「出産・子育て応援交付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)」を引き継いだもので、旧制度の申請受付は終了しています。名前が似ている古い案内と混同しないよう注意してください。
2 金額と支給の時期
| 1回目(妊婦給付認定のあと) | 5万円 |
|---|---|
| 2回目(妊娠している子どもの数の届出のあと) | 5万円 × おなかの子どもの数 |
| 合計の例 | 子ども1人で10万円、双子で15万円 |
市区町村によっては、現金ではなくクーポン等での給付を選べる場合があります。振込までの期間も市区町村で異なります。
3 手続きの流れ
- 医療機関で妊娠が確認される(胎児心拍の確認)
- 住民票のある市区町村に妊娠の届出をし、あわせて妊婦給付認定を申請する(保健師などとの面談とセットで行われます)
- 認定されると1回目の5万円が支給される
- 出産予定日の8週間前の日以降に、「妊娠している子どもの数の届出」を市区町村に出す
- 2回目(5万円×子どもの数)が支給される
4 知っておきたいこと
- 給付は、妊娠期からの相談支援(伴走型相談支援)と組み合わせて行われます。申請のときに面談の案内があるのが一般的です
- 引っ越しをした場合は、転入先の市区町村で手続きの扱いを確認してください(給付は妊娠ごとに市区町村が管理します)
- 申請の細かな方法(窓口・オンライン・郵送)は市区町村ごとに案内が違います
5 よくある質問
旧制度の「出産・子育て応援給付金」とは別のものですか?
引き継いだ制度です。旧制度は2023年から実施されていましたが、2025年4月以降の妊娠・出産は、法律にもとづく「妊婦のための支援給付」が対象です。旧制度の申請受付は終了しています。
働いていないと受け取れませんか?
就労や所得の条件はありません。妊娠している方全員が対象です。
2回目はいつ届出をしますか?
出産予定日の8週間前の日以降です。流産・死産等の場合は、医療機関で確認された日以降に届け出ることができます。
出典:こども家庭庁「妊婦のための支援給付」関係資料、厚生労働省「出産なび」妊娠初期に使える制度・サービス
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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